投資経営ビザ(Investor/Business Manager)

投資経営ビザとは、日本において貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資してその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事し又は日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事する活動のためのビザです。

投資経営ビザは、外国人の会社経営者や管理者(代表取締役、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等)のためのビザをいい、社長ビザとも呼ばれます。外国会社が日本に進出する際、子会社や支社を設置し、子会社の社長や支社長に経営者のビザを取得させる場合は、投資経営ビザを取得する必要があります。

投資経営ビザを取得するための要件

投資経営ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。
投資経営ビザを取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。

・申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合
(1)事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること
(2)事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

・申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合
(1)事業を営むための事業所が日本に存在すること
(2)事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人永住者日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

・申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合
(1)事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

常勤職員は2名雇用することが原則となりますが、新規事業を開始する場合、2名以上を雇用していない場合は投資額が年間500万円以上あれば社員が自分だけの場合でも了承され得ます。

「投資経営」在留資格認定証明書交付申請(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)

【必要書類】
1.日本で事業の経営を開始する者、または日本の事業に投資してその事業を経営する者
在留資格認定証明書交付申請書 1通

・写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

・登記事項証明書

・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)

・新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書

・会社案内、パンフレットなど

・事業所の賃貸借契約書の写し

・事業所の写真

・株主名簿

・常勤職員名簿(申請者は除く)

・職員の雇用契約書、採用通知書の写し

・職員の住民票または在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) の写し

・職員の直近の雇用保険納付書控等の写し

・投資額を明らかにできる資料

招聘理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

2.日本で事業の経営を開始した外国人に代わりその事業を経営する者、または日本の事業に投資している外国人に代わりその事業を経営する者
・上記1.の資料に加えて
①申請人との契約書のコピー
②申請人の履歴書


3.日本で設立され、または投資された事業の管理に従事し、または日本において事業の経営を開始し、もしくはこれらの事業に投資している外国人に代わりその管理に従事しようとする者
・上記2.の資料に加えて
申請人が事業の経営または管理について3年以上の経験(学務経験)を有することを証明する資料

・職務内容、在職期間を証明する文書

・大学院で経営または管理に係る科目を専攻した期間を証明する文書

「投資経営」在留期間更新許可申請(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)

【必要書類】
在留期間更新許可申請書1通

・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)

・常勤職員名簿(申請者は除く)

・職員の雇用契約書、採用通知書のコピー

・職員の住民票

・申請人の住民票

・在職証明書または雇用契約書のコピー

・住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)

・株主名簿

・投資額を明らかにできる資料</li>

申請理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

「投資経営」在留資格変更許可申請(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)

【必要書類】
在留資格変更許可申請書1通

・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

・履歴書

・大学等の卒業証明書

・大学等の成績証明書

・実務経験を証する書類

・資格を証する書類

・日本での居所を証する書類

・事業計画書

・履歴事項全部証明書

・直近の決算報告書

・事務所案内

・従業員名簿

・従業員の住民票又は在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)

・雇用契約書(従業員)

・事務所の賃貸借契約書

・株主名簿

・定款

申請理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

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