芸術ビザ(Artist)

芸術ビザとは、日本においてアーティスト等が行う収入を伴う芸術上の活動をするための就労ビザをいいます。アーティストビザともいわれ、例えば作曲家、作詞家、画家などの芸術家が創作活動を行うためのビザをいいます。絵画や演劇、ダンスなどを日本で指導する場合も芸術ビザに該当します。

申請人の芸術活動が、客観的に芸術家と称するに相応しい程度に評価されており、本邦の公私の機関との契約により、又は本邦において独立して、その芸術活動から得られる収入だけで十分な生計を継続して維持できると認められた場合に在留資格が許可されます。

芸術ビザを取得するための要件

芸術ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。<br />
芸術ビザを取得するための要件としては申請人が次に該当していることが必要です。

創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家などの芸術家、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画、その他の芸術上の活動について指導を行う者であることが必要です。

「芸術」在留資格認定証明書交付申請(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)

【必要書類】
在留資格認定証明書交付申請書1通

・写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

・活動の内容、期間、地位を証する文書
契約に基づいて活動を行う場合は、次のいずれかの一または複数の文書で、具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証するもの
①受入機関との契約書の写し
②受入機関からの受入承諾書の写し
契約に基づかないで活動を行う場合は、申請人の作成する具体的な活動の内容、期間、行おうとする活動から生じ得る収入の見込額を記載したもの

・芸術活動上の業績を明らかにする資料
①履歴書
②次のいずれかの文書で、一または複数の文書で、芸術上の業績を明らかにすることのできるもの

・関係団体からの推薦状

・過去の活動に関する報道

・入賞、入選等の実績

・過去の作品等の目録

招聘理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

「芸術」在留期間更新許可申請(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)

【必要書類】
在留期間更新許可申請書1通

・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

・申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,活動期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書

・住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)

申請理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

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