理由書の書き方(招聘理由書)

理由書は在留資格の申請をする上でとても重要なポイントをしめています。
在留資格申請の添付書類等がしっかりそろっていたとしても、理由書があやふやであれば許可は下りません。
また、在留資格申請の書類一式が十分にそろっていなかったとしても、理由書がしっかりしたものであれば許可は下りることがあります。

在留資格変更申請理由書

【留学ビザから人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ】
1.本人の学歴(専攻課程、研究内容など)、その他の経歴から相応の技術・知識などを有する者であるか(専門的・技術的な知識・能力の持ち主か)
2.従事しようとする職務内容からみて、本人の有する技術・知識等を活かせるようなものか(専門的・技術的な職務内容で、学校での専攻との関連性(つながり)があるかどうか)
3.本人の処遇(報酬など)が適当であるか、雇用企業などの規模・実績から安定性・継続性が見込まれるものか
4.さらに、本人の職務が活かせるための機会が実際に存在するか

【就労系資格から投資・経営ビザ】
1.事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・本社・営業所)が日本国内に確保されていること
2.日本国内に住んでいる日本人(帰化した外国人)か「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者ビザ」(在留資格)を持っている外国人で、日本に住んでいる方が、常勤で働いていること
3.500万円相当額の投資額をしていることが求められる。剰余金があるときは、経営上問題無いと判断され、欠損金のあるときは債務超過になっているかどうかがポイント。
4.実際に展開を考えている事業の内容が、実現性があり、明確な事業計画に基づくものであることが求めらる。特に、定款については内容がしっかりとしているものが求められる。

在留資格更新申請理由書

【1年許可から3年許可の取得】
納税義務を履行していること、職業及び収入面、家族滞在の子どもの就学問題など、3年許可を強く希望する理由を詳細な添付資料とともに主張。

在留資格認定証明申請理由書(招聘理由書)

1.在留資格該当性
27種類の在留資格に該当する活動に該当していること


2.上陸審査基準適合性
上陸基準が、定められている在留資格に該当する場合は基準省令に適合しているかどうか、書面で証明しているかどうか


3.提出書類の信憑性
特に、日本人の配偶者等の身分系在留資格の場合は、結婚の事実・実態性を、定住者の家族滞在者の呼び寄せについては身分関係の公証と扶養の信憑性


4.相当性
相当性は、在留資格の取得を認めることが相当かどうかという見地から判断します。
相当性は、まず招聘する外国人が在留資格に該当する活動をしていることを詳細かつ明確に入管に提示する事になります。
そして、招聘する外国人が日本社会に有益となる人材であるという視点から入管側に根拠を示していきます。不相当性がある場合は不相当根拠事実の事実認定を鑑み、積極的に相当性を示す資料を提出していく必要があります。


5.その他
招聘する会社の概要、招聘の必要性、ネイティブの必要性、海外との取引状況、業務遂行上の問題点、招聘する外国人の資質などについて入管専門家の意見を主張。

就労資格証明申請理由書

退職理由(キャリアアップ・給与面・社風の相違等)・転職理由(忍耐強さ、積極性、協調性、仕事の緻密さ等)・採用理由(本人の経歴の評価、採用の経緯、コミュニケーション能力、業務の必要性・適合性)を詳細に申述する。

理由書の注意点

理由書の注意点としては、入管の専決処分の範囲をよく理解して、その上で入管担当官が専決でよいと考える理由書を作成する必要があります。
専決処分ではビザ不許可ということはなく、即ち、専決処分ではビザ許可になるということになります。

専決で通らなければ進達によりビザ許可を取得する事になりますが、入管担当者の見地から、申請理由書作成のどこに留意すべきか、どこに比重を置くべきか、置かないべきか、を検討していくことになります。
入管担当者は難しい事案である場合は、仰決裁書を起案し、そこに入管担当者のビザ許可或いはビザ不許可の意見を書く事になります。

理由書において、入管担当者が申請理由書をそのまま写す、或いは理由書の要約をみて仰決裁書となる理由書を作成する事を目指していきます。

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