投資経営ビザの申請を考えています。投資経営ビザの事業所の規模について聞きたいです。

投資経営ビザの申請を考えています。投資経営ビザの事業所の規模について聞きたいです。
投資経営ビザの要件である「当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること」というのは友人の事業所を1部屋借りて事業を行う場合は適合しているのでしょうか?

投資経営ビザ(Investor/Business Manager)の要件である「当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること」は以下のように解されています。

・経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所即ち1区画を占めて行われること</li>
・財貨及びサービスの生産又は提供が人及び設備を有して継続的に行われること</li>

ですので、あなたの場合は、友人の事業所との間で賃貸契約書或いは使用承諾書等を交わすこと、事業の看板等を掲げること、共用費用等の支払いを取り決めることを行うことが必要となります。

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