外国人を呼びたい(在留資格認定証明書)

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人の方が日本で行おうとする活動について、それが虚偽のものでなく、かつ、入国管理法で定められた在留資格のいずれかに該当する活動であることを、法務大臣があらかじめ証明した文書のことです。

長期滞在目的での入国を希望する場合には、当事務所が申請代理人となり、日本国内で在留資格認定証明書交付申請手続きを行い、この証明書を取得した上、在外公館(日本大使館・領事館等)で査証申請を行います。入国を希望する外国人の方が、査証申請のときに在留資格認定証明書を提示することにより、「あらかじめ日本で審査した結果、法務大臣により適合性をすでに認定されている者」であることが明らかになり、短期間で査証が発給されるようになります。

外国人の入国手続


・査証事前協議による方法
外国人本人が、海外の日本在外公館(大使館・領事館)へ行って査証申請を行う方法です。
日本在外公館の現地限りの判断で発給されるケースは、即日あるいは数日中に査証が発給されますが、本省経伺のケースになると、外務省本章・法務省本省・地方入国管理局の順で往復するために、2~3か月以上の時間がかかり、在留資格認定証明書の交付による方が便利です。

・在留資格認定証明書の交付による入国手続
外国人本人(日本にいる場合)、または日本側の招聘人が、日本国内の地方入国管理局で在留資格認定証明書の交付申請をする方法をいいます。
審査を経て、入国管理局長から発行された「在留資格認定証明書」の原本を外国に居る外国人本人に送付します。
本国で、証明書を受け取った外国人は、写真や申請書等の書類と送られてきた「在留資格認定証明書」を持って、日本大使館や日本領事館等に日本ビザの発給の申請を行います。
発給の期間は在外公館によっても異なりますが、通常は数日から1週間程度で査証の発給がなされます。
発行後に外国人本人が上陸拒否事由に該当することが判明した場合や、大使館等で面接を行った際に疑義がある場合等、極めて少ないケースではありますが、ビザが発給されないこともあり得ます。
また、「在留資格認定証明書」は発行後、3カ月以内に日本へ入国しないと失効してしまいますので、来日の予定を確認した上での申請が必要です。
万が一、不交付の通知書を受け取った場合、入国管理局へ行き、不交付の理由を聞き、再度申請可能か否か検討します。

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