転職後の手続き(就労資格証明書)

就労資格証明書(Application For Certificate of Authorized Employment)

就労資格証明書交付申請とは、就労することができる在留資格をもっている外国人の希望により、就労可能な旨を証する書面の交付を受けるための申請です。就労可能かどうかはパスポートに押印している上陸許可証印や在留カード、資格外活動許可書で確認できますが、個別具体的な就労活動が認められるかは入管法上の在留資格に対応する活動を参照しなければ判然としないことも往々にしてあります。そういった場合に就労資格証明書によって外国人が就労活動を行えるかどうかを確認できる取り扱いとしています。外国人が転職したときによく利用されます。

例えば「人文知識・国際業務」ビザで在留している人が、同じような業種の会社に転勤したつもりでも、担当業務内容を精査すると、法的には「人文知識・国際業務」の活動に該当していないということがあります。そのままビザ更新時期をむかえるとビザ更新は不許可となり、帰国を余儀なくされてしまい、また、転職した時点から、無許可で資格外活動を行っていたことにもなってしまいます。こうした場合に就労資格証明書が意味を持ちます。

就労資格証明書の手続き

【必要書類】(転職で勤務先が変わった場合)
・就労資格証明書交付申請書 1通
・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
・新しい雇用先の概要を明らかにする文書
①案内書(パンフレット等)
②登記事項証明書
③直近の決算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
・履歴書
・次のいずれかで、新しい雇用先での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
①雇用契約書の写し
②辞令の写し
③採用通知書の写し
④①~③に準ずる文書
・これまでの活動の内容を証明する文書
①退職証明書
②源泉徴収票

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