ビザを変更したい(在留資格変更許可申請)

在留資格変更許可申請(Application for Change of Residence)

在留資格変更許可申請とは、在留資格をもって在留する外国人が、在留する目的を変更して他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合や他の在留資格に該当する身分又は地位を得る場合に行う申請をいいます。

留学生が、日本の企業に就職が決まり、在留資格変更許可申請をするとき、ほとんどの場合が、「人文知識・国際業務」または「技術」という在留資格に変更となります。
また、在留資格変更許可申請は、例えば、「就労ビザ」で在留している外国人の方が日本人や永住者と結婚した場合や、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」(一般に「結婚ビザ」と呼ばれるもの)の在留資格で在留する外国人の方が、配偶者である日本人や永住者と離婚をした場合や、留学生が、日本で就職活動をしているが、なかなか就職が決まらず、「留学」の在留期限が切れてしまいそうだが、引き続き日本で就職活動を行いたい場合など、それぞれに必要になる手続きです。

平成21年4月以降、専門士の称号を取得して大学等を卒業した留学生が、卒業後も就職活動のために滞在することを希望する場合、下記の要件を満たしていれば「特定活動」への在留資格変更が認められるようになりました。与えられる「特定活動ビザ」の在留期間は6ヶ月であり、更に1回の在留期間の更新を認めることで、就職活動のために最長で1年間日本に滞在することが可能となります。
・申請人の在留状況に問題がない
・卒業した大学等からの推薦状がある

就労ビザ取得サポート関連ページ