就労ビザ不許可通知が届いてしまった

就労ビザ不許可通知書が入国管理局から届いた場合、不許可通知書の記載は「提出資料に疑義が認められ、申請内容に信ぴょう性があるとは認められません。」といったように曖昧な内容であり、明確な理由はわかりません。不許可の詳しい理由は入国管理局で審査官と面談をしなければ全くわかりません。面談で今回の申請の不許可理由を詳しく教えてくれます。審査官から詳しい説明を聞くことによって再申請をすれば許可の可能性はあるのか、許可の見込みがある場合に再申請をする場合にはどのような事を気をつけるべきなのかがわかります。

ビザ申請手続きを当事務所等に依頼した場合を除き、この面談は申請したご本人しか行うことができません。その結果、面談時にポイントとなる聞き取りがうまくできず、うやむやなまま面談が終了してしまうケースが多くあります。審査官から直接説明を聞くことができるのは1回だけと決まっているため注意も必要です。聞き忘れたことがあっても2度目の面談をすることはできません。

不許可・不交付理由の分析

【分析のポイント】
・不許可・不交付理由の正確な把握
・入管法令の正確な理解
・入管実務の経験(運用の理解)

最も重要であるのは、不許可・不交付理由の正確な把握です。しかし、入管実務では、一般論としての「収入不足」「コミュニケーション不足」などの説明ばかりで、なかなか個別具体的な事案での不許可・不交付理由の正確な把握ができません。そのため、担当官から不許可・不交付理由を的確に聞き出し、正確に把握するためには、入管法令の正確な理解や入管実務の経験が必要になります。

【持参するもの】
・申請番号が付された書類(申請受理票など)
・身分証明書(パスポート・外国人登録証明書)
・代理人たる資格を証明するもの
・申請書類のコピー

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