家族滞在ビザで本国にいる配偶者と子供を呼び寄せたいと思っています。

家族滞在ビザで本国にいる配偶者と子供を呼び寄せたいと思っています。
茶道の先生に従事しながら、現在文化活動ビザを持って日本に在留をしています。私の本国にいる配偶者と子供を日本に呼び寄せたいと思っています。家族滞在ビザでの招聘はビザは何を持っていれば可能なのでしょうか?

文化活動ビザ(Cultural Activities)でも本国にいる配偶者、子供を家族滞在ビザ(Dependent)で呼び寄せることは可能です。ただし、家族の滞在における生活費が十分にあるかどうかも求められます。

家族滞在ビザは、就労ができるビザ、留学ビザ(College Student)(一部を除く)、文化活動ビザをもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者・子供を対象として呼び寄せることができます。(配偶者とは、現在婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれず、内縁の妻・夫も含まれません。子供とは、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子も含みます。)

よって、人文知識・国際業務ビザ(Specialist in Humanities/International Services)、技術ビザ(Engineer)、企業内転勤ビザ(Intra-company Transferee)、投資・経営ビザ(Investor/Business Manager)、技能ビザ(Skilled Labor)、法律・会計業務ビザ(Legal/Accounting Services)、教授ビザ(Professor)、芸術ビザ(Artist)、宗教ビザ(Religious Activities)、報道ビザ(Journalist)、医療ビザ(Medical Services)、研究ビザ(Researcher)、教育ビザ(Instructor)、興行ビザ(Entertainer)、文化活動ビザ、留学ビザ(一部を除く)を持っていれば家族滞在ビザで配偶者と子供を呼び寄せることができます。

留学ビザの場合は、基準省令によって、以下のいずれかに該当する外国人に限られます。
・申請人が日本の大学或いはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国で12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(夜間通学・通信により教育を受ける場合は除く)

・申請人が日本の大学に入学して、大学の夜間に授業を行う大学院の研究科(大学が研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第19条第1項の規定の順守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る)で夜間通学して教育を受けること

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