就労ビザ(在留資格)入国管理・手続の概要

就労ビザ(在留資格)は入管法において規定されており、外国人が日本で行う活動内容から日本が受け入れる外国人の活動を分類して定められています。
外国人は在留資格該当性がない限り日本に入国できず、また日本で在留をするには下記在留資格が有効なものである必要があります。就労系在留資格では、在留資格の種類によってできる活動とできない活動があります。

ビザ(在留資格)の種類

28種類のビザ(在留資格)は在留の目的、外国人の地位に応じて分類されています。永住者ビザ、日本人の配偶者等ビザ、永住者等の配偶者ビザ、定住者ビザ以外の24種類のビザ(投資・経営ビザ技術ビザ留学ビザ等)については、外国人の日本における活動内容に着目し許可されるビザであり、日本での活動も、原則在留目的の活動に限定されるので、就労活動においては就労が予定されたビザの範囲内で認められ、就労が予定されたもの以外の在留資格については就労活動が認められません。本ページでは就労ビザ、就労ビザに関連があるビザについて以下、記載します。

就業査証(Working Visa)
教授ビザ(大学教授等)
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

芸術ビザ(作曲家、画家、著述家等)
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

宗教ビザ(外国の宗教団体から派遣される宣教師等)
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

報道ビザ(外国の報道機関の記者、カメラマン)
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
【在留期間】5年、3年、1年又は3月


投資・経営ビザ(外資系企業等の経営者・管理者)
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
【在留期間】5年、3年、1年又は3月


法律・会計業務ビザ(弁護士、公認会計士等)
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

・医療ビザ(医師、歯科医師、看護師)
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

研究ビザ(政府関係機関や私企業等の研究者)
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

教育ビザ(中学校・高等学校等の語学教師等)
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

技術ビザ(機械工学等の技術者)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(この表の教授の項、投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

人文知識・国際業務ビザ(通訳、デザイナー、私企業の語学教師等)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

企業内転勤ビザ</a>(外国の事業所からの転勤者)
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

興行ビザ(俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等)
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。)
【在留期間】3年、1年、6月、3月又は15日

技能ビザ(外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

・技能実習(技能実習生)ビザ
1号
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2号
イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
【在留期間】1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)


一般査証(General Visa)
留学ビザ(大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生)
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
【在留期間】4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

家族滞在ビザ(在留外国人が扶養する配偶者・子)
この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
【在留期間】5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

就労ビザ(在留資格)は取得しようとするビザによって、手続きが異なってきますので、まずは日本に来日する目的を明確にする必要があります。
中長期的滞在を考えているのであれば、在留資格認定証明書を取得できるかどうかを検討し、在留資格該当性を検討する必要があります。在留資格該当性があるのであればビザ取得の必要書類を集めて、査証申請をしていきます。短期的な滞在を考えているのであれば短期滞在ビザの取得を検討していきます。