大阪で夫と居酒屋を経営している在日韓国人です。夫が入院しました。

大阪で夫と居酒屋を経営している在日韓国人です。夫が入院しました。
大阪で居酒屋を経営しています在日韓国人です。特別永住者で永住者ビザを持っています。今まで夫と一緒に居酒屋を営んでおり、繁盛していましたが、夫が病気により入院しました。私としては店を続けていきたいのですが、年齢的に長く続けることが困難です。そこで、韓国にいる私の29歳の子供を呼び寄せ、店を継続していきたいと思っています。

永住者ビザ(Permanent Resident)をもって在留する者の扶養を受け生活する未成年で未婚の実子は法務省告示6号に該当することになりますが、あなたの子供は既に成人していることから、定住者ビザでの呼び寄せ(Long Term Resident)は困難です。

あなたの場合は、繁盛していたお店を継続したいとの事ですので、投資・経営ビザ(Investor/Business Manager)で子供を招聘する事を検討していきます。

必要書類を以下に記載します。
在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、434円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・登記事項証明書
・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)
・会社案内、パンフレットなど
・申請人との契約書のコピー
・申請人の履歴書
・事業所の賃貸借契約書の写し
・事業所の写真
・株主名簿
・常勤職員名簿
・職員の雇用契約書、採用通知書の写し
・職員の住民票または在留カード
・職員の直近の雇用保険納付書控等の写し
・投資額を明らかにできる資料
招聘理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

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