技術ビザ(Engineer)

技術ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動のためのビザをいい、エンジニア(SE、アプリケーション・ソフトウェアなど)、プログラマー(コンピュータ、オンラインゲームなど)等IT技術者、機械工学の設計者、土木建築などの設計者、新製品開発などの技術者など主に理工系分野の大卒者が取得します。

技術ビザを取得するための要件

技術ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。
技術ビザを取得するための要件としては申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。

・次のいずれかに該当していること。
(1)従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。

(2)申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること。

・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

「技術」在留資格認定証明書交付申請(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)

【必要書類】
在留資格認定証明書交付申請書 1通

・写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

招聘理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

・専門士又は高度専門士の方は称号を証明する文書

招聘会社が上場企業の場合は以下のいずれか
・四季報の写し
・日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明書する文書

招聘会社の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人の場合
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

法定調書合計表を提出された団体・個人の場合
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・労働条件を明示する文書
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
・地位、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
・申請人の履歴書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・関連する業務に従事した期間を証する文書
・IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
・DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)
・事業内容を明らかにする資料
・登記事項証明書
・直近の決算文書の写し

法定調書合計表を提出していない団体・個人の場合
・労働条件を明示する文書
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
・地位、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
・申請人の履歴書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・関連する業務に従事した期間を証する文書
・事業内容を明らかにする資料
・登記事項証明書
・直近の決算文書の写し
・新規事業の場合は事業計画書
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

「技術」在留期間更新許可申請(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)

【必要書類】
在留期間更新許可申請書 1通

・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

招聘会社が上場企業の場合は以下のいずれか
・四季報の写し
・日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明書する文書

招聘会社の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人の場合
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

法定調書合計表を提出された団体・個人の場合
・住民税の課税証明書
・納税証明書

法定調書合計表を提出していない団体・個人の場合
・住民税の課税証明書
・納税証明書
・その他事案に応じた書類

「技術」在留資格変更許可申請(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)

【必要書類】
在留資格変更許可申請書 1通

・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

・専門士又は高度専門士の方は称号を証明する文書

理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

招聘会社が上場企業の場合は以下のいずれか
・四季報の写し
・日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明書する文書

招聘会社の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人の場合
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

法定調書合計表を提出された団体・個人の場合
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・労働条件を明示する文書
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
・地位、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
・申請人の履歴書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・関連する業務に従事した期間を証する文書
・IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
・DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)
・事業内容を明らかにする資料
・登記事項証明書
・直近の決算文書の写し

法定調書合計表を提出していない団体・個人の場合
・労働条件を明示する文書
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
・地位、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
・申請人の履歴書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・関連する業務に従事した期間を証する文書
・事業内容を明らかにする資料
・登記事項証明書
・直近の決算文書の写し
・新規事業の場合は事業計画書
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

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