入管国際行政書士による入管代理申請手続

入管法上の在留関係申請手続きについては、入管法の規定により本人が入国管理局へ出頭し、申請することが定められています。(入管法施行規則6条の2第1項など)
もっとも、本人によっては入管法の知識が不十分なこと、必要書類の提出が難しいなどの理由により入管への出頭が難しい事もあり得ます。
入管国際行政書士は入国管理局長の承認を得ており、ビザ申請手続きを代理することが可能です。代理権の行使によって本人の出頭が免除され、本人が入管まで行かなくともビザ申請手続きを進めることができます。
申請中に入管からの追加資料の提出の指示などがあった場合は、その都度、入管国際行政書士が代理人として提出を行います。
そして、入管よりビザ許可等の結果が出た際には、入管から代理人宛てに通知があるので、申請者のパスポート、在留カード写し、手数料納付書を入管国際行政書士が持参して許可証印を受け取ります。

就労に関する在留関係の手続きは、以下のような手続きがあります。

在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請

在留資格該当性と相当性の2つの要件

通常、入管法上において、ビザ(在留資格)が許可されるためには在留資格該当性と相当性の2つの要件を満たす事が必要とされます。
在留資格該当性は、入管法の別表において記載はしておらず、ビザ(在留資格)の基準や内容については省令・告示などを確認していきます。

・入管法施行規則別表第3、第3の2
入管法施行規則別表第3、第3の2で在留資格の許可申請の添付資料を記載しています。

・指針
投資・経営ビザ技術ビザ、研修ビザについては指針が規定されています。

・基準省令
入管法別表第1の2、第1の4の在留資格は在留資格該当性に加えて基準省令の基準を満たさなければなりません。
相当性は、在留資格の取得、変更許可申請更新許可申請を認めることが相当かどうかという観点から検討していきます。相当性については、まず当該外国人が在留資格に該当する活動をしていることを詳細かつ明確に入管に提示する事になります。
そして、当該外国人が日本社会に有益となる人材であるという観点から入管側に根拠を示していきます。不相当性を有する場合は不相当根拠事実の事実認定を鑑み、積極的に相当性を示す資料を提出していく必要があります。

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