人文知識・国際業務ビザの更新でお聞きしたいです。当社の翻訳スタッフです。

人文知識・国際業務ビザの更新でお聞きしたいです。当社の翻訳スタッフです。
翻訳業務を行っている当社の外国人スタッフなのですが、ビザの更新まで8ヶ月あります。更新後も同様に翻訳業務に就かせる予定なのですが、入管への手続きを聞きたいです。

雇用する外国人のビザ更新期限がおおよそ6ヶ月以上あれば、 就労資格証明書交付申請を事前に行っておき、6ヶ月を切っているようならばそのまま在留期間更新許可申請をするのがいいでしょう。

就労資格証明書(Application For Certificate of Authorized Employment)は、外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書をいいます。
現在、就労可能な在留資格(人文知識・国際業務技術技能等)を付与されている外国人が、現在の勤務先を退職して他の会社等へ転職する場合に、新たに勤務する会社等で活動内容が現在付与されている在留資格での活動に該当するか否かを確認するいわば転職許可証明書といえます。

就労ビザ(Working Visa)を許可するに際しては、外国人個人の審査、雇用する会社の審査と両側面から入管はビザ該当性・適格性の審査を行います。
よって、当該外国人が転職するに際して仮に入管の審査をクリアしたとしても、雇用する会社の審査がクリアできない場合もでてきます。例えば、現在の経営状態、業績の悪化、継続した事業の安定性に不安点があるなどが代表例です。
そうなると、当該外国人の在留期間更新許可申請(Extension of Period of Stay)においてビザが不許可になり、帰国する可能性が相当程度出てまいります。これを未然に防止するために就労資格証明書の交付申請をし、雇用する会社の審査を事前に行っておくことで、入管の転職先の会社の審査が既に済んでおり、在留期間更新許可申請をスムーズに行うことができます。これによって、ビザ不許可のリスクを抑えることが可能となります。

一方で、前述のように雇用する外国人のビザ更新期限がおおよそ6ヶ月を切っている場合は、そのまま在留期間更新許可申請をするのがいいでしょう。就労資格証明書の交付申請にも、結果を得るまでには1、2ヶ月はかかり、さらにそこから在留期間更新許可申請の手続きをとっていると、時間的制約を受ける理由からです。
次回更新からはリスクの軽減の見地から当事務所では、就労資格証明書の交付申請をまず行うことを推奨しています。

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