再入国許可(再入国許可)

みなし再入国許可(Re-entry Permission)

みなし再入国許可
「みなし再入国許可」制度とは、平成24年7月9日から始まった在留管理制度の実施に伴い導入された日本に在留する外国人の方が日本を離れた場合に、あらかじめ再入国許可を取っていなくても、それがあるものとみなして、再び日本に入国できるという制度です。

この制度の対象となる方は、有効なパスポートと在留カードをお持ちの外国人の方です。
この対象者の方が日本を出国後1年以内に再入国する場合には、原則としてあらかじめ再入国許可を受ける必要はありません。(1年以内に在留期限が来る場合には、その期限までです。)
ただし、もしも1年以内に日本へ再入国しないと、お持ちの在留資格は失われてしまいます。

「再入国許可」をお持ちの方が出国する場合には、「みなし再入国許可」による出国と「再入国許可」による出国とは、選択制となっています。
例えば、1年以内にまた戻ると思い「みなし再入国許可」を選択して出国後、何らかの事情で1年を過ぎてしまったとしても、まだ有効期間が残っている「再入国許可」で日本に再入国しようとすることはできませんので、出国時には注意が必要です。

出国する際に、必ず在留カードを提示してください。

以下の者はみなし再入国許可の対象外です。

・在留資格取消手続中の者
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発布を受けている者
・難民申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・日本の利益又は公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

再入国許可(再入国許可申請)

再入国許可申請(Re-entry Permission)

再入国許可申請
再入国許可申請とは、日本に在留している外国人が、出張や旅行、業務上の理由や一時帰国等で1年以上日本から一時的に出国し、その後、再び入国する場合に必要な手続きです。

出国の前に、再入国許可を受けておけば、再び入国する際に、面倒な手続きなしで容易に入国することが可能で、入国後も以前と同じビザ(在留資格)で在留することができます。
この再入国許可には、1回限り有効な「一次再入国許可」(手数料3,000円)と有効期間内であれば何回も使用できる「数次再入国許可」(手数料6,000円)の2種類があります。
海外出張や本国に戻る回数が多い方は、急用で出国する時などに備えて「数次再入国許可」を取得しておくと安心です。

申請方法
在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、日本に在留し得る期間)の満了日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人ご本人か代理人が、出国の前に、居住地を管轄する入国管理局に提出して申請を行います。

再入国許可の有効期間
平成24年7月9日から、「3年」が「5年」に伸長されています。
特別永住者については、「4年」が「6年」に伸長されています。

【必要書類】
・再入国許可申請書 1通
・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

就労ビザ取得サポート関連ページ