企業内転勤ビザで来日する社員の妻子は何の在留資格での申請になりますか?

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弊社では、企業内転勤ビザで来日を予定する社員がいます。その社員の妻子も同時に日本来日をするのですが、妻子のビザの手続きについて教えて下さい。妻は日本において、会社で働きたい希望があります。

企業内転勤ビザで招聘する社員の妻子は家族滞在ビザになります。家族滞在ビザは、日本で在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が、日本に在留することを希望する場合に与えられるビザであり、一定の在留資格を有して日本に在留している外国人の方の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格であることから、家族滞在ビザでは、奥様は会社で働く事ができません。
奥様が会社で働く方法としては、大きく2つあり、

資格外活動許可申請をする
資格外活動許可(Application for Permission to Engage in Activity other than that Permitted Under the Status of Residence Previously Granted)を取得し、就職希望の会社において試用期間として週28時間以内の勤務をしながら正社員を目標になさるのもいいでしょう。
アルバイト先としては、居酒屋、飲食店、コンビニエンスストアなど幅広い業種が対象となりますが、 風俗営業(ここでの風俗営業には、スナック、パチンコ店なども含まれます)でアルバイトすることは禁止されています。

・就職先を確定した後に在留資格の変更申請をする
在留資格変更許可申請手続き(Application for Change of Residence)をして、正社員として勤務すること場合も考えられます。このケースでは、人文知識・国際業務ビザ(Specialist in Humanities/International Services)、技術ビザ(Engineer)などへの変更申請が一番多く見受けられます。
就労系ビザの要件を満たしているのであれば、ビザ変更手続きを取っていきます。

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