留学ビザで在留をしている中国人です。日本企業でインターンシップをすることになりました。

留学ビザで在留をしている中国人です。日本企業でインターンシップをすることになりました。</font>
留学ビザで日本に在留をしています中国人です。大学の単位修得で日本の会社でインターンシップを毎日6時間行うことになりました。会社からは研修手当を受け取ることになっています。今も資格外活動許可を取得してアルバイトをしているのでそのままにしておいていいのでしょうか?

大学における単位修得でインターンシップをする場合であっても、研修を行い、その対価で研修手当が発生するものであれば、資格外活動許可を取得する必要があります。

資格外活動許可(Application for Permission to Engage in Activity other than that Permitted Under the Status of Residence Previously Granted)を取得して、アルバイトをしているという事ですが、ご存知のように、取得した資格外活動許可は1週につき28時間以内の報酬を受ける活動となりますので、今回インターンシップの活動を行うことによって28時間を超過してしまうことになります。
よって、あなたの場合は、本インターンシップのために、新たに入管に資格外活動許可の申請をする必要があります。入管側で大学が行う研修の内容、留学生としての活動の遂行を阻害しないものであるかについて審査を行います。

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