建設業を営んでいます。単純労働者、技能労働者(Skilled Labor)の受け入れは可能ですか?


建設業を営んでいます。単純労働者、技能労働者(Skilled Labor)の受け入れは可能ですか?
建設業を運営しています。外国人の単純労働者或いは技能労働者を当社で雇用しようと考えています。このような単純労働者、技能労働者を日本へ招聘し、働いてもらうことはできるのでしょうか?

単純労働者(Unskilled Labor)を日本へ受け入れることは入管法上、認められていません。その理由としては、日本人労働者の確保、文化的な見地からの社会的影響、社会保障問題、国内の治安問題などが挙げられます。
現在においては、日本社会も国際化しており、外国人・異文化との交流の必要性や、国際的受容性の向上、悪質ブローカーの排除などから単純労働者の受け入れを推し進める声も上がってきていますが、いまだ立法化はなされていない状況にあります。
よって、建設業を営む御社において、外国人を単純労働者として勤務させることはできません。

一方で、外国人の技能労働者(Skilled Labor)についてですが、中国料理(Chinese restaurant)、インド料理(Indian restaurant)、フランス料理(French restaurant)などの調理、宝飾加工、ソムリエ、毛皮加工、菓子などについては雇用が認められています。建設業や機械加工などでは、技能を要する特殊分野については、技能労働者として雇用が可能となります。

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