輸入自動車の修理のためにドミニカ人を招へいしようと考えています。


輸入自動車の修理のためにドミニカ人を招へいしようと考えています。
ドミニカ人に自動車修理のメカニックがいるのですが、当社の輸入自動車修理の社員として、日本へ呼び寄せたいと考えています。

ドミニカ人(Dominican)の自動車修理のメカニックを単純労働者(Unskilled Labor)として雇用しようとする場合は、招へいは認められません。
単純労働者の雇用が認められないのは主に、日本人労働者の確保、社会保障問題、国内の治安問題などの懸念が考えられるからです。

もっとも、自動車修理のメカニックを機械工学などの知識を活かした技術者として雇用するのであれば、技術ビザの範囲に該当しますので、呼び寄せをすることは可能となり得ます。

以下に、技術ビザでドミニカ人を招聘するに際して御社の必要書類を記載します。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝)
・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、434円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・専門士又は高度専門士の方は称号を証明する文書
・法定調書合計表を提出された団体・個人の場合
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・労働条件を明示する文書
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
・地位、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
・申請人の履歴書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・関連する業務に従事した期間を証する文書
・IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
・DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)
・事業内容を明らかにする資料
・登記事項証明書
・直近の決算文書の写し
招聘理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

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