在留期間が経過してしまいました。特別受理について聞きたいです。

在留期間が経過してしまいました。特別受理について聞きたいです。
ビザの更新ができずに在留期間が終了してビザが切れてしまいました。特別受理について教えてください。

特別受理は在留期間が切れた後にビザの更新ビザの変更などの申請において申請に応じた在留資格を付与することを前提にビザの申請を受理することをいいます。

特別受理は、あくまでも特別に認められているものであり、入管法において規定があるものではありません。入管実務において認められ得る制度であります。
よくある事案は、在留期限の勘違いによって在留期間が徒過してしまった場合です。病気などによってビザの更新申請、ビザの変更申請ができなかった場合も挙げられます。

【特別受理の要件】
・在留期間が経過した後の申請
・ビザが許可となることが確実
・在留資格取得事由が発生してから60日以内になされた在留資格の申請又は、ビザの変更申請或いはビザの更新申請であり申請が遅延した事が天災、事故、疾病などの申請人の責めに帰す事の出来ない事由によると認められる、その他申請の遅延の事情、その他の情状から入国管理局長が申請を受理して差し支えないと認められる

特別受理案件は上記要件を疎明する資料を収集、作成し、申請理由書の起案も非常に重要な手続となります。入管国際行政書士が申請人に付き添って担当官に理解を求める事も求められます。
特別受理事案によっては即時に特別受理となるケースもあります。

>> 「ビザの不許可」ご質問一覧へ
>> Q&AカテゴリTOPへ