留学生です。大学を卒業して日本の企業で働くことができますか。

留学生です。大学を卒業して日本の企業で働くことができますか。

留学生として在留した者は本国に帰って習得した知識や技術を母国の発展に役立ててもらうのが、原則です。
もっとも取得した知識や技術を日本国内の研究機関や企業等で実地にいかしてさらに習熟させることが認められています。

留学ビザからの変更で最も多いのが人文知識・国際業務ビザ技術ビザなので、要件を以下に記載します。

【人文知識・国際業務ビザ】(以下に該当していることが必要です。)
・人文知識
申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識にかかる科目を専攻して大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けまたは従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該知識にかかる科目を専攻した期間を含む)により、当該知識を習得していること。

・国際業務
1.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
(1)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
(2)従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
2.日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

【技術ビザ】(以下のいずれにも該当していることが必要です。)
・従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、 高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目 を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。


・申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣 が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める 情報処理技術に関する資格を有していること。

・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


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