留学生です。就職が決まらず卒業することになりました。

留学生です。就職が決まらず卒業することになりました。
今年の3月に大阪の大学を卒業した留学生です。就職が決まらないまま卒業することになりました。どうすればよいのでしょうか?

大学卒業後、就職先が決まらなければ、留学ビザ(College Student)の在留期限が終わり、日本に在留を続けることができなくなります。
あなたの場合は、就職活動をまだ続けたいということですので、留学ビザから特定活動ビザ(Designated Activities)へのビザ変更許可申請をすることで、最長1年間は日本で就職活動を続けることが可能となります。6か月の特定活動ビザがでるので、ビザ更新をすることで最長1年間の滞在ができます。経済的に不安定な場合は資格外活動許可を取得することで留学ビザで行っていたようにアルバイトも可能となります。

特定活動ビザ申請に必要な書類を以下に記載します。
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝)
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)
・送金証明書
・通帳の写し
・直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
・直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
・選考結果の通知書類
・就職活動記録
・ハローワークの登録カード
・会社説明会の参加予約表
理由書

なお、留学ビザから特定活動ビザに在留資格変更をして就職活動を行えるのは、大学、短期大学、大学院の正規課程卒業者、専門士を取得した専門学校の卒業者となります。専門士に至っては、新たに平成21年から特定活動ビザへの変更が認められるようになりました。

>> 「留学ビザ」ご質問一覧へ
>> Q&AカテゴリTOPへ