中国で設立された外国法人です。大阪で駐在員事務所を開設しました。

中国で設立された外国法人です。大阪で駐在員事務所を開設しました。
中国において設立された外国法人です。当社の中国人社員を大阪における駐在員事務所の代表者として派遣したいです。
東京にある駐在員事務所は日本法人ではありません。当社の中国人社員は投資・経営ビザの申請は可能ですか?

駐在員事務所は日本支店であったり日本支社とは異なり日本国内で直接利益をあげる営業活動を行うことはできませんが日本における駐在員事務所代表者の外国人に対しては投資・経営ビザの申請・取得は可能です。

投資経営ビザの取得には、活動が適正に行われ、かつ、事業の安定性及び継続性が認められるものであることを前提に投資経営ビザを取得するための要件を満たす事が必要です。
常勤職員は2名雇用することが原則となりますが、新規事業を開始する場合、2名以上を雇用していない場合は投資額が年間500万円以上あれば社員が自分だけの場合でも了承され得ます。

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