外国人スポーツ選手を招へいする予定です。興行ビザと特定活動ビザはどう違うのですか?

外国人スポーツ選手を招へいする予定です。興行ビザと特定活動ビザはどう違うのですか?
外国人スポーツ選手は、興行ビザと特定活動ビザの両方に記載がありますが、これらはどのような違いがあるのでしょうか?

興行ビザ(Entertainer)では、外国人プロスポーツ選手を招聘し、一方、特定活動ビザ(Designated Activities)では外国人アマチュアスポーツ選手を招聘するという違いがあります。
興行の外国人プロスポーツ選手と特定活動の外国人アマチュアスポーツ選手とでは、下記に記載しているように報酬の要件も異なっています。

興行ビザで外国人プロスポーツ選手を招聘する場合は、
・日本の公私の機関との間にプロスポーツ選手としてスポーツの試合を行うために当該機関と契約した
・当該機関がスポーツの試合を事業として行う目的で設立された機関である
・日本人と同等額の報酬を支払うこと
ということが求められます。

特定活動ビザで外国人アマチュアスポーツ選手を招聘する場合は、
・日本の公私の機関のクラブチームが興行の目的ではなく、技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させる場合で、外国人と当該機関が契約をした
・当該機関のためにアマチュアスポーツ選手として従事する
・月額25万円以上の報酬を支払うこと
ということが求められます。

>> 「興行ビザ」ご質問一覧へ
>> Q&AカテゴリTOPへ