中国人留学生です。大学卒業後に会社から内定をもらいました。

中国人留学生です。大学卒業後に会社から内定をもらいました。
中国人留学生です。就職が決まらず特定活動ビザで就職活動をしていましたが、このたび企業から内定をもらいました。しかし、私の場合は来年の4月からの入社となります。ビザの変更が必要と聞きましたが、どういう手続きをとればよいのでしょうか?

会社から内定を取得したが、会社によっては翌年の4月入社となる場合が出てきます。その場合は、あなたは現在内定者として、入社日まで内定後の待機をしている状態になります。よって、あなたの場合は、特定活動ビザの在留資格変更許可申請をする必要があります。
すなわち就職活動から内定者となり、在留目的が異なるため特定活動ビザの変更手続きをとることになります。

特定活動ビザ変更申請に必要な書類を以下述べます。
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝)
・パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)
・内定通知書
・誓約書
・採用までに行う研修等の内容を確認できる書類
理由書
・就労ビザ(人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ等)の必要書類
1.人文知識・国際業務ビザへの変更の場合
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(1)申請人の履歴書
(2)申請人の学歴証明書(卒業証明書(Certificate of Graduation)、成績証明書)
(3)申請人の職歴証明書
(4)雇用契約書又は採用通知書若しくは辞令書のコピー
(5)会社の登記事項証明書
(6)会社の決算書(直近の損益計算書、貸借対照表など)
(7)会社案内、パンフレット
(8)雇用理由書、採用理由書
(9)申請理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

2.技術ビザへの変更の場合
(1)専門士又は高度専門士の方は称号を証明する文書
(2)理由書
本人の理由書、入管専門家の指導方針等を記載する。

・招聘会社が上場企業の場合は以下のいずれか
(1)四季報の写し
(2)日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
(3)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明書する文書

・招聘会社の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人の場合
(1)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表


・法定調書合計表を提出された団体・個人の場合
(1)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(2)労働条件を明示する文書
(3)役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
(4)地位、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
(5)申請人の履歴書
(6)大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
(7)関連する業務に従事した期間を証する文書
(8)IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
(9)DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。)
(10)事業内容を明らかにする資料
(11)登記事項証明書
(12)直近の決算文書の写し

・法定調書合計表を提出していない団体・個人の場合
(1)労働条件を明示する文書
(2)役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
(3)地位、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
(4)申請人の履歴書
(5)大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
(6)関連する業務に従事した期間を証する文書
(7)事業内容を明らかにする資料
(8)登記事項証明書
(9)直近の決算文書の写し
(10)新規事業の場合は事業計画書
(11)給与支払事務所等の開設届出書の写し
(12)直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

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